予想問題 |
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貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で極度額を50万円とする極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)を締結した。A社は、Bとの間で本件基本契約以外の貸付けに係る契約を締結していない。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① A社は、Bに対し本件基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限(以下、本問において「貸付限度額」という。)として30万円を提示している場合において、貸付限度額を極度額である50万円に増額するときは、Bの返済能力の調査を行う必要はない。
② A社は、Bに返済能力の低下が認められたことを理由に極度額を20万円に減額した後、Bの返済能力の回復が認められたことにより、極度額を、本件基本契約を締結した時点における極度額である50万円に増額する場合、Bの返済能力の調査を行わなければならない。
③ A社は、Bに返済能力の低下は認められないが、Bと連絡することができないために、極度額を一時的に20万円に減額した。その後、A社は、Bと連絡することができたことにより、極度額を50万円に増額する場合、Bの返済能力の調査を行う必要はない。
④ A社は、Bとの間の合意に基づき、極度額を100万円に増額した場合、内閣府令で定めるところにより、極度額を増額した年月日及びBの資力に関する調査の結果等の記録を作成し保存しなければならない。
「返済能力の調査(極度方式基本契約)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP67、P66参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P67、P66参照)
①:×(適切でない)
極度額のほかに元本の残高の上限として貸付限度額を掲示している場合には、この貸付限度額を増額する場合にも、原則として返済能力の調査が必要です。
※ 改訂第9版合格教本P67の※印参照。 ※ 平成21年度第4回試験・問題20の選択肢①と同じような問題です。
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②:○(適切である)
相手方の返済能力の低下により極度額を減額した場合には、その後、極度額をその減額の前の額まで戻すだけであっても、返済能力の調査は必要です。
※ 改訂第9版合格教本P66「(2)例外」参照。
※ 平成24年度第7回試験・問題21の選択肢②と同じような問題です。
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③:○(適切である)
相手方と連絡することができないことにより、極度額を一時的に減額していた場合(その相手方の返済能力の低下による場合を除く。)で、その後、その相手方と連絡することができたことにより極度額をその減額の前の額まで増額するときは、返済能力の調査は必要ありません。
※ 改訂第9版合格教本P66「(2)例外」参照。
※ 平成24年度第7回試験・問題21の選択肢①と同じような問題です。
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④:○(適切である)
返済能力の調査に関する記録の作成・保存が必要です。このことは極度額を増額する場合も同じです。
※ 改訂第9版合格教本P66「(1)原則」参照。 ※ 平成22年度第5回試験・問題19の選択肢④と同じような問題です。
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正解:①
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