予想問題 |
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犯罪による収益の移転防止に関する法律についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業者が、自然人である顧客の取引時確認として確認しなければならない事項は、氏名、住居、生年月日、職業及び収入である。
② 貸金業者が、自然人である顧客の取引時確認として本人特定事項の確認をするために、当該顧客の運転免許証の提示を受ける場合には貸金業者が当該運転免許証の提示を受ける日において有効なもの、また住民票の写しの提示を受ける場合には貸金業者が当該住民票の写しの提示を受ける日前6か月以内に作成されたものに限られる。
③ 貸金業者が、自然人である顧客の取引時確認として本人特定事項の確認をするために運転免許証の提示を受ける場合、その原本ではなく写しの提示を受けることも認められている。
④ 貸金業者が、既に取引をしたことのある顧客との間で金銭の貸付けを内容とする契約を締結する場合、過去の取引において取引時確認を行っているときであっても、契約を締結する都度、当該顧客の取引時確認をしなければならない。
「犯罪収益移転防止法」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP276・277参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P274・275参照)
①:×(適切でない)
貸金業者が、自然人である顧客の取引時確認として確認しなければならない事項は、本人特定事項(氏名、住居、生年月日)、職業及び取引を行う目的です。
本肢は、「収入」を確認事項としている点が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P277の表「▼本人特定事項」参照。
※ 平成28年度試験・問題42の選択肢①の類似問題。
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②:○(適切である)
本肢の通りです。
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③:×(適切でない)
本人特定事項の確認をするために運転免許証の提示を受ける場合、その原本の提示を受けることが必要であり、その写しの提示を受けることはできません。
※ 平成21年度第4回試験・問題36の選択肢①の類似問題。
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④:×(適切でない)
すでに取引時確認済みの顧客等と取引を行う場合には、その顧客等の取引時確認をする必要はありません。
※ 改訂第9版合格教本P276「(1)取引時確認が必要となる特定取引」参照。
※ 平成21年度第1回試験・問題33の選択肢③の類似問題。
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正解:②
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