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最終更新日 2019/6/9
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 問題24


貸金業法第19条に規定する帳簿(その閲覧又は謄写を請求する者に利害関係がある部分に限る。以下、本問において「帳簿」という。)の閲覧又は謄写等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、債務者から帳簿の謄写の請求を受け、当該債務者に帳簿の謄写をさせた。その後、当該債務者から、当該帳簿の閲覧の請求があった場合において、当該貸金業者は、当該請求が当該債務者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときは、当該請求を拒むことができる。

② 貸金業者は、その営業時間の終了後に、債務者から帳簿の閲覧の請求を受けた場合、当該請求が当該債務者の権利の行使に関する調査を目的とするものであることが明らかであっても、当該債務者からの当該請求に対して、翌営業日以降に再度帳簿の閲覧を請求するように求めることができる。

③ 貸金業者が、債務者から帳簿の謄写の請求を受け、当該債務者が貸金業者の営業所内の複写機等を使用して帳簿を複写した場合、当該貸金業者は、当該債務者に対し、複写機等の使用に係る適正かつ適切な金額を請求することができる。

④ 帳簿のうち、その閲覧又は謄写を請求する者に利害関係がある部分として閲覧又は謄写の対象となるのは、取引履歴の部分に限られ、貸金業法施行規則第16条第1項第7号に規定する、貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録は、閲覧又は謄写の対象とはならない。





 問題24 解答・解説

 「帳簿」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP39照)
(第8版の合格教本をお持ちの方も、P39参照)


①:○(適切である)
 帳簿の閲覧請求が請求者の権利行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかな場合は、請求を拒むことができます。


※ 改訂第9版合格教本P39「(2)帳簿の閲覧」参照。

②:○(適切である)
 営業時間外の請求であれば拒むことができます。


※ 法が無理を強いることはありません
 営業時間外の請求に応じることは現実的に無理です。
※ 改訂第9版合格教本P39「(2)帳簿の閲覧」参照。
※ 過去問(平成24年度第7回試験・問題9の選択肢②)と同じような問題です。

③:〇(適切である)
 
適正かつ適切な金額を請求することは認められています。


※ 過去問(平成21年度第4回試験・問題22の選択肢①)と同じような問題です。

④:×(適切でない)
 
債務者等その他の者との交渉の経過の記録は、帳簿の記載事項であり、閲覧・謄写の対象です。よって、本肢は誤りです。


※ 改訂第9版合格教本P38・39「(1)帳簿の備付け」の⑥参照。
※ 過去問(平成21年度第3回試験・問題46の選択肢④)と同じような問題です。



正解:④



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