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最終更新日 2015/8/28
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 問題44


次の①~④の記述のうち、貸金業法施行規則第10条の23(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)に規定する契約に該当するものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 個人顧客が既に貸金業者以外の者と締結した契約に基づき負担している債務(以下、本問において「既存債務」という。)を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該契約の1か月の負担が既存債務に係る1か月の負担を上回るが、当該個人顧客が当該契約に基づき将来支払うべき返済金額の合計額が既存債務について将来支払うべき返済金額の合計額を上回らないもの

② 不動産の建設もしくは購入に必要な資金又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの

③ 個人顧客が特定費用を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約(極度方式基本契約ではないものとする。)として当該個人顧客と貸金業者との間に締結される契約であって、当該契約が当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められ、当該契約の貸付けの金額が30万円を超えず(当該個人顧客は、当該契約以外の貸付けに係る契約を一切締結していないものとする。)、返済期間が6か月を超えないもの

④ 金融機関(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関をいう。)からの貸付け(以下、本問において「正規貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約ではないものとする。)であって、正規貸付けが行われることが確実であると認められ、かつ返済期間が1か月を超えないもの





 問題44 解答・解説

「総量規制の例外(貸金業法等)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP62・63参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P62・63参照)

 「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」は、総量規制の例外とされています。

※ 「総量規制の除外」と「総量規制の例外」との違いに注意しましょう。


①:×(該当しない)
 個人顧客に一方的に有利となる借換えの契約
は、「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」(以下、「総量規制の例外」といいます。)に該当します。そして、個人顧客に一方的に有利といえるためには、借換えの契約の内容が、毎月の返済額や総返済額が減少し、追加の担保や保証がないなどとなっていなければなりません。
 本肢のように、毎月の返済額が増加する場合(1か月の負担が既存債務にかかる1か月の負担を上回る場合)には、総量規制の例外に該当しません。

※ 改訂第9版合格教本P62枠内の①参照。
※ 平成23年度第6回試験・問題16のaと同じような内容の問題です。

②:×(該当しない)
 不動産の建設・購入または不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約は、総量規制の例外に該当しません。


※ 不動産の建設・購入または不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約は、総量規制の除外に該当します(改訂第9版合格教本P61枠内の①に該当)。
※ 平成24年度第7回試験・問題22の選択肢①と同じような内容の問題です。

③:×(該当しない)
 個人顧客が特定費用を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約(特定緊急貸付契約)であって、貸付けの金額が10万円を超えず、かつ返済期間が3か月を超えないものは、総量規制の例外に該当します。
 本肢は、「30万円を超えず」「返済期間が6か月を超えないもの」となっている部分が誤りです。

※ 改訂第9版合格教本P62枠内の④に該当。
※ 平成24年度第7回試験・問題22の選択肢④を理解していれば解ける問題です。

④:〇(該当する)
 金融機関からの正規貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)であって、
正規貸付けが行われることが確実であると認められ、かつ返済期間が1か月を超えない契約は、総量規制の例外に該当します。

※ 改訂第9版合格教本P62・63枠内の⑧参照。
※ 平成23年度第6回試験・問題45のcを理解していれば解ける問題です。



正解:④



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