①:×(該当しない)
個人顧客に一方的に有利となる借換えの契約は、「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」(以下、「総量規制の例外」といいます。)に該当します。そして、個人顧客に一方的に有利といえるためには、借換えの契約の内容が、毎月の返済額や総返済額が減少し、追加の担保や保証がないなどとなっていなければなりません。
本肢のように、毎月の返済額が増加する場合(1か月の負担が既存債務にかかる1か月の負担を上回る場合)には、総量規制の例外に該当しません。
※ 改訂第9版合格教本P62枠内の①参照。
※ 平成23年度第6回試験・問題16のaと同じような内容の問題です。
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②:×(該当しない)
不動産の建設・購入または不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約は、総量規制の例外に該当しません。
※ 不動産の建設・購入または不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約は、総量規制の除外に該当します(改訂第9版合格教本P61枠内の①に該当)。
※ 平成24年度第7回試験・問題22の選択肢①と同じような内容の問題です。
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③:×(該当しない)
個人顧客が特定費用を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約(特定緊急貸付契約)であって、貸付けの金額が10万円を超えず、かつ返済期間が3か月を超えないものは、総量規制の例外に該当します。
本肢は、「30万円を超えず」「返済期間が6か月を超えないもの」となっている部分が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P62枠内の④に該当。
※ 平成24年度第7回試験・問題22の選択肢④を理解していれば解ける問題です。
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④:〇(該当する)
金融機関からの正規貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)であって、正規貸付けが行われることが確実であると認められ、かつ返済期間が1か月を超えない契約は、総量規制の例外に該当します。
※ 改訂第9版合格教本P62・63枠内の⑧参照。
※ 平成23年度第6回試験・問題45のcを理解していれば解ける問題です。
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