予想問題 |
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保証及び媒介等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 金銭の貸付け(金銭の貸付けを行う者が業として行うものに限る。)を行う者は、当該貸付けに係る保証料(注1)の契約の後に当該貸付けの利息を増加する場合において、増加後の利息は年2割(20%)を超えない割合であるが、増加後の利息と保証料とを合算すると年2割(20%)を超える割合となる利息の契約をしたときは、出資法(注2)上、刑事罰の対象となる。
② 金銭の貸借の保証の媒介を行う者は、その媒介に係る保証の保証料の金額の5%に相当する金額(当該保証の期間が1年未満であるものについては、当該保証料の金額に、その期間の日数に応じ、年5分(5%)の割合を乗じて計算した金額)を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領した場合、出資法上、刑事罰の対象となる。
③ 貸金業者は、業として保証を行う者(以下、本問において「保証業者」という。)との間で根保証契約(注3)を締結しようとする場合において、当該根保証契約が元本確定期日の定めがない根保証契約に当たるものであるときは、当該根保証契約を締結してはならない。
④ 貸金業者は、貸付けに係る契約について、保証業者と保証契約を締結したときは、遅滞なく、当該保証業者への照会その他の方法により、「当該保証業者と当該貸付けに係る契約の相手方との間における保証料に係る契約の締結の有無及び保証料に係る契約を締結する場合には、当該保証料の額」を確認しなければならない。
(注1) 保証料とは、保証の対価として主たる債務者が保証人に支払う金銭をいう。
(注2) 出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。
(注3) 根保証契約とは、一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約をいう。
「保証及び媒介等」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP135・136参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P135・136参照)
①:○(適切である)
金銭の貸付けを業として行う場合、利息と保証料とを合算すると年2割(20%)を超える割合となる利息の契約をしたときは、出資法上、刑事罰の対象となります。
※ 改訂第9版合格教本P135「(2)出資法では」参照。
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②:○(適切である)
金銭の貸借の保証の媒介を行う者は、その媒介に係る保証の保証料の金額の5%に相当する金額(当該保証の期間が1年未満であるものについては、当該保証料の金額に、その期間の日数に応じ、年5分(5%)の割合を乗じて計算した金額)を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領した場合、出資法上、刑事罰の対象となります。
※ 平成23年度第6回試験・問題7の選択肢②と同じような問題です。
※ 改訂第9版合格教本P136「⑧金銭貸借等の媒介手数料の制限」関連。
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③:○(適切である)
貸金業者は、保証業者との間で根保証契約を締結しようとする場合において、その根保証契約が3年を経過した日より後の日を元本確定期日として定める根保証契約または元本確定期日の定めがない根保証契約に当たるものであるときは、その根保証契約を締結してはなりません。
※ 類似問題として、平成23年度第6回試験・問題6の選択肢①があります。
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④:×(適切でない)
貸金業者は、貸付けに係る契約について、保証業者と保証契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該保証業者への照会その他の方法により、「当該保証業者と当該貸付けに係る契約の相手方との間における保証料に係る契約の締結の有無及び保証料に係る契約を締結する場合には、当該保証料の額」を確認しなければならないとされています。
そのため、保証業者への確認は、保証契約の締結前にしなければなりません。
本肢は、保証契約の締結後に確認するという内容になっているため、誤りです。
※ 類似問題として、平成24年度第7回試験・問題4の選択肢①があります。 |
正解:④
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