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最終更新日 2024/8/18
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 問題32


連帯債務に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その返済期日において、すべての連帯債務者に対し、同時に、全部の履行を請求しなければならない。

② 連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因がある場合、他の連帯債務者の債務も無効となり、又は取り消され得る。

③ 連帯債務者の一人と債権者との間に生じた混同は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。

④ 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。





 問題32 解答・解説

 「連帯債務(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP194・195参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P192・193参照)


①:×(適切でない)
 債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって
数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができます。
 連帯債務者の1人に対して、一部の履行を請求することもできるため、本肢は誤りです。

※ 改訂第9版合格教本P194「②連帯債務」参照。
※ 平成24年度試験・問題38の選択肢①の類似問題。

②:×(適切でない)
 連帯債務者の1人に法律行為の無効や取消原因があっても、他の連帯債務者には影響せず、他の連帯債務者の債務が無効となったり、または取り消されたりすることはありません。

※ 改訂第9版合格教本P194「(1)相対的効力(原則)」参照。
※ 平成25年度試験・問題33の選択肢①の類似問題。

③:×(適切でない)
 
連帯債務者の1人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は弁済をしたものとみなされ、他の連帯債務者に対して求償権を取得します。

※ 改訂第9版合格教本P195「(2)絶対的効力(例外)」参照。
※ 平成24年度試験・問題38の選択肢③の類似問題。

④:○(適切である)
 連帯債務者の1人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が
相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅します。


※ 改訂第9版合格教本P195「(2)絶対的効力(例外)」参照。
※ 平成22年度試験・問題32の選択肢③の類似問題。



正解:④



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