予想問題 |
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貸付条件の広告等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業者は、貸付けの条件について広告をする場合において、貸金業者登録簿に登録されたホームページアドレス又は電子メールアドレスを表示するときは、貸金業者登録簿に登録された電話番号を併せて表示しなければならない。
② 貸金業者は、貸付けの条件について広告をする場合、「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」を表示しなければならない。
③ 貸金業者は、貸付けの条件について広告をする場合において、「賠償額の予定に関する定めをする場合における当該賠償額の元本に対する割合」を表示するときは、その年率を、百分率で少なくとも小数点以下二位まで表示しなければならない。
④ 貸金業者が行う貸付けの条件の広告には、不当景品類及び不当表示防止法その他の法令が適用されることはなく、貸金業法のみが適用される。
「貸付条件の広告等」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP57、P56、P41参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方も、P57、P56、P41参照)
①:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P57「(3)電話番号等の表示」参照。 ※ 平成25年度(第8回)試験・問題19の選択肢③ と同じ内容の問題です。
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②:×(適切でない)
期限の利益の喪失の定めは、貸付条件の広告等に記載すべき事項ではありません。
※ 改訂第9版合格教本P56枠内「●貸付条件の広告等に記載すべき事項」参照。 ※ 平成25年度(第8回)試験・問題19の選択肢④と同じ問題です。
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③:×(適切でない)
賠償額の元本に対する割合を表示するときは、その年率を、百分率で少なくとも小数点以下1位まで表示しなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P41枠内の一つ目の※印、P56参照。
※ 平成21年度第2回試験・問題44の a と同じような内容の問題です。
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④:×(適切でない)
貸金業法や同法施行規則のほか、不当景品類及び不当表示防止法、屋外広告物法3条1項の規定に基づく条例などの法令も遵守する必要があります。
※ 平成21年度第3回試験・問題14の②と同じような内容の問題です。
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正解:①
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