予想問題 |
|
|
|
|
次のa~dの記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 営業的金銭消費貸借契約で利息の天引きをした場合において、天引額が債務者の受領額を元本として利息制限法第1条(利息の制限)に規定する利率により計算した金額を超えるときは、当該契約は無効とみなされる。
b 営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が利息制限法第1条に規定する率の1.46倍を超えるときは、その超過部分に限り無効とみなされる。
c 営業的金銭消費貸借上の債務を既に負担している債務者が、同一の債権者から重ねて営業的金銭消費貸借による貸付けを受けた場合における、当該貸付けに係る営業的金銭消費貸借上の利息に関する利息制限法第1条の規定の適用については、当該既に負担している債務の残元本の額と当該貸付けを受けた元本の額との合計額が、同条に規定する元本の額とみなされる。
d 債務者が同一の債権者から同時に2以上の営業的金銭消費貸借による貸付けを受けた場合における、それぞれの貸付けに係る営業的金銭消費貸借上の利息に関する利息制限法第1条の規定の適用については、当該2以上の貸付けを受けた元本の額の合計額が、同条に規定する元本の額とみなされる。
① a b ② a d ③ b c ④ c d
「利息・賠償額の予定の制限(利息制限法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP131・132、P134参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方も、P131・132、P134参照)
a:×(適切でない)
利息の天引きをした場合、天引き額が借主の受領額を元本として利息制限法の制限利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は、元本の支払いに充てたものとみなされます。
契約が無効になるわけではありません。
※ 改訂第9版合格教本P131「③利息の天引き(利息制限法)」参照。
※ 関連問題として、平成25年度試験・問題27の選択肢①。
|
b:×(適切でない)
営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年20%を超えるときは、その超過部分について無効となります。
本問は、「利息制限法第1条に規定する率の1.46倍を超えるとき」となっている部分が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P134「⑥賠償額の予定」の「(1)利息制限法では」参照。
※ 類似問題として、平成26年度試験・問題27の選択肢③。
|
c:○(適切である)
設問の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P131「(1)同一の貸金業者から重ねて貸付けを受けた場合」参照
※ 類似問題として、平成28年度試験・問題27の選択肢①。
|
d:○(適切である)
設問の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P132「(2)同一の貸金業者から同時に複数の貸付けを受けた場合」参照。
※ 類似問題として、平成28年度試験・問題27の選択肢②。
|
正解:④
|
Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved |
|
|