予想問題 |
|
|
|
|
日本貸金業協会が定める貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則に規定する「貸付けの契約に係る勧誘に関する規則」についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 協会員は、勧誘リスト等を作成するに当たっては、当該勧誘リストに個人信用情報を正確に記載し、これを適切に管理するための措置を講じなければならない。
② 協会員は、資金需要者等が、協会員が勧誘を行った取引に係る勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の明確な意思の表示を行った場合、当該意思表示のあった日から最低6か月間は当該勧誘に係る取引及びこれと類似する取引の勧誘を見合わせるものとすることを目処として対応しなければならない。
③ 協会員は、債務者等に対して貸付けの契約に係る勧誘を行うに際しては、例えば、店頭窓口において口頭での承諾の事実を確認し、当該承諾に係る記録を作成及び保管する方法により、当該債務者等から当該勧誘を行うことについての承諾を得なければならない。
④ 協会員は、債務者等に対して貸付けの契約に係る勧誘を行うに際しては、例えば、協会員のホームページを用いて承諾を取得する方法により、当該債務者等から当該勧誘を行うことについての承諾を得なければならないが、この方法により承諾を受けた場合、当該承諾の事実を事後に確認できるよう記録・保存しなければならない。
「勧誘(自主規制基本規則)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP59、P308・309参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P59参照)
①:×(適切でない)
自主規制基本規則によれば、協会員は、勧誘リスト等を作成するにあたっては、その勧誘リストに個人信用情報の記載等をすることがないよう留意しなければならないとされています。よって、本肢は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P309参照。 ※ 平成24年度試験・問題15の選択肢①と同じ問題。
|
②:○(適切である)
自主規制基本規則によれば、協会員は、資金需要者等が、協会員が勧誘を行った取引に係る勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の明確な意思の表示を行った場合、その意思表示のあった日から最低6か月間はその勧誘に係る取引及びこれと類似する取引の勧誘を見合わせるものとすることを目処として対応しなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P59枠内「●再勧誘に関する自主規制基本規則の定め」の②参照。 ※ 平成28年度試験・問題21の選択肢②と同じ問題。
|
③:○(適切である)
自主規制基本規則によれば、協会員は、債務者等に対して貸付けの契約に係る勧誘を行うに際しては、その債務者等から勧誘を行うことについての承諾を得なければなりません。その承諾の取得方法としては、例えば、次の①~④の方法が考えられるとされています。
る。
①店頭窓口において口頭での承諾の事実を確認し、その承諾に係る記録を作成及び保管する方法
②協会員のホームページを用いて承諾を取得する方法
③自動契約機または現金自動設備などのタッチパネル上において承諾を取得する方法
④電話通信の方法により承諾を取得する方法
⑤書面により承諾を取得する方法
また、協会員は、②~④の方法により承諾を受けた場合には、当該承諾の事実を事後に確認できるよう記録・保存しなければならないとされています。
※ 本肢は、承諾取得方法の①に該当。
※ 改訂第9版合格教本P308「②勧誘に関する規制」及びP309枠内「●承諾の取得方法」参照。
※ 類似問題として、平成26年度試験・問題8の選択肢④、平成24年度試験・問題15の選択肢④。
|
④:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 上記選択肢③の解説参照。本肢は、承諾取得方法の②に該当。 |
正解:①
|
Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved |
|
|