予想問題 |
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※ 法改正により問題及び解説を変更しました。
無効及び取消しに関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人もしくは承継人に限り、取り消すことができる。
② 取り消すことができる行為は、取り消すことができる者が追認した場合であっても、相手方が全部の履行を終えるまでは、いつでも取り消すことができる。
③ 取消権は、追認をすることができる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から10年を経過したときも、同様である。
④ 無効な行為は、追認によって、行為をした時に遡ってその効力を生じる。
「無効及び取消し(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP172・173参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P170・171参照)
①:○(適切である)
錯誤、詐欺または強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者またはその代理人もしくは承継人に限り、取り消すことができます。
※ 改訂第9版合格教本P172枠内「●取消権者」の②参照。
※ 平成27年度試験・問題29の選択肢④の類似問題。
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②:×(適切でない)
取り消すことができる行為は、追認したときは、以後、取り消すことができません。
※ 改訂第9版合格教本P173「(3)取り消すことができる行為の追認」参照。
※ 平成24年度試験・問題29の選択肢③の類似問題。
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③:×(適切でない)
取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅します。行為の時から20年を経過したときも、同様です。
※ 改訂第9版合格教本P173「(5)取消権の期間の制限」参照。
※ 平成23年度試験・問題37の選択肢①の類似問題。
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④:×(適切でない)
無効な行為は、追認によっても、その効力を生じません。よって、本肢は誤りです。
なお、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなされます。
※ 改訂第9版合格教本P172「(2)無効な行為の追認」参照。 ※ 平成27年度試験・問題29の選択肢①の関連問題。
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正解:①
※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。 通常は読む必要はありません。
平成30年度試験・問題29
無効及び取消しに関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人もしくは承継人に限り、取り消すことができる。
② 取り消すことができる行為は、取り消すことができる者が追認した場合であっても、相手方が全部の履行を終えるまでは、いつでも取り消すことができる。
③ 取消権は、追認をすることができる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から10年を経過したときも、同様である。
④ 無効な行為は、追認によって、行為をした時に遡ってその効力を生じる。
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