貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイト
最終更新日 2020/2/8
貸金業務取扱主任者.com
Top page
Contents menu
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトのご利用案内
貸金業務取扱主任者資格試験の概要
貸金業法・出資法・利息制限法等
取引に関する法令・実務(民法・民事訴訟法・倒産法等)
資金需要者等の保護(個人情報保護法・消費者契約法等)
貸金業務に関する財務・会計
過去問題集
貸金業務取扱主任者資格試験のリンク集
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトの更新情報
管理者紹介
法律系資格総合サイト

テキスト
「合格教本」


Amazon:合格教本


過去問題集

Amazon:過去問題集


予想問題

第1回~第5回

Contact us

貸金業務取扱主任者資格試験攻略に関するお問い合わせ



◎ 平成30年度試験(第13回)過去問

※ 法改正により問題及び解説を変更しました。

 問題29 改題


無効及び取消しに関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人もしくは承継人に限り、取り消すことができる。

② 取り消すことができる行為は、取り消すことができる者が追認した場合であっても、相手方が全部の履行を終えるまでは、いつでも取り消すことができる。

③ 取消権は、追認をすることができる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から10年を経過したときも、同様である。

④ 無効な行為は、追認によって、行為をした時に遡ってその効力を生じる。





 問題29 解答・解説

「無効及び取消し(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP172・173参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方は、P170・171参照)


①:○(適切である)
 錯誤、詐欺または強迫によって取り消すことができる行為は、
瑕疵ある意思表示をした者またはその代理人もしくは承継人に限り、取り消すことができます。


※ 改訂第9版合格教本P172枠内「●取消権者」の②参照。
※ 平成27年度試験・問題29の選択肢④の類似問題。

②:×(適切でない)
 取り消すことができる行為は、追認したときは、以後、取り消すことができません


※ 改訂第9版合格教本P173「(3)取り消すことができる行為の追認」参照。
※ 平成24年度試験・問題29の選択肢③の類似問題。

③:×(適切でない)
 取消権は、追認をすることができる時から
5年間行使しないときは、時効によって消滅します。行為の時から20年を経過したときも、同様です。

※ 改訂第9版合格教本P173「(5)取消権の期間の制限」参照。
※ 平成23年度試験・問題37の選択肢①の類似問題。

④:×(適切でない)
 
無効な行為は、追認によっても、その効力を生じません。よって、本肢は誤りです。
 なお、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなされます。

※ 改訂第9版合格教本P172「(2)無効な行為の追認」参照。
※ 平成27年度試験・問題29の選択肢①の関連問題。


正解:①



※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。
 通常は読む必要はありません。


平成30年度試験・問題29

無効及び取消しに関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人もしくは承継人に限り、取り消すことができる。

② 取り消すことができる行為は、取り消すことができる者が追認した場合であっても、相手方が全部の履行を終えるまでは、いつでも取り消すことができる。

③ 取消権は、追認をすることができる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から10年を経過したときも、同様である。

④ 無効な行為は、追認によって、行為をした時に遡ってその効力を生じる。

 




Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved