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最終更新日 2020/2/8
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◎ 平成30年度試験(第13回)過去問

※ 法改正により問題及び解説を変更しました。

 問題32 改題


連帯債務に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における連帯債務者各自の負担部分は等しいものとする。

① 連帯債務者の1人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなされる。

② 連帯債務者の1人と債権者との間においてなされた更改は、連帯債務者全員の同意がなければ、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。

③ 連帯債務者の1人のために消滅時効が完成したときは、他の連帯債務者の債務は、すべて時効によって消滅する。

④ 連帯債務者の1人に対してした債務の免除は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生じる。





 問題32 解答・解説

「連帯債務(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP194・195参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方は、P192・193参照)


①:○(適切である)
 連帯債務者の1人と債権者との間に
混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなされます。


※ 改訂第9版合格教本P195「(2)絶対的効力(例外)」参照。
※ 平成24年度試験・問題38の選択肢③の類似問題。

②:×(適切でない)
 連帯債務者の1人と債権者との間に
更改があったときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅します。連帯債務者全員の同意は必要ありません。

※ 改訂第9版合格教本P195「(2)絶対的効力(例外)」参照。
※ 平成22年度試験・問題32の選択肢③の類似問題。

③:×(適切でない)
 
連帯債務者の1人のために時効が完成しても、他の連帯債務者の債務は影響を受けません。
 他の連帯債務者の債務が消滅するわけではないため、誤りです。


※ 改訂第9版合格教本P194「(1)相対的効力(原則)」参照。
※ 平成28年度試験・問題39の選択肢④の類似問題。

④:×(適切でない)
 
連帯債務者の1人に対してした債務の免除は、他の連帯債務者の債務に影響をしません。
 
他の連帯債務者に、その効力が生じるわけではないため、誤りです。

※ 改訂第9版合格教本P194「(1)相対的効力(原則)」参照。
※ 平成28年度試験・問題39の選択肢①の類似問題。


正解:①



※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。
 通常は読む必要はありません。


平成30年度試験・問題32

連帯債務に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における連帯債務者各自の負担部分は等しいものとする。

① 連帯債務者の1人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなされる。

② 連帯債務者の1人と債権者との間においてなされた更改は、連帯債務者全員の同意がなければ、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。

③ 連帯債務者の1人のために消滅時効が完成したときは、他の連帯債務者の債務は、すべて時効によって消滅する。

④ 連帯債務者の1人に対してした債務の免除は、他の連帯債務者に対して、その効力を生じない。





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