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最終更新日 2020/2/8
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◎ 平成30年度試験(第13回)過去問

※ 法改正により問題及び解説を変更しました

 問題33 改題 


AのBに対する金銭債権を「甲債権」とし、BのAに対する金銭債権を「乙債権」とする。甲債権と乙債権の相殺に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Bに対して貸付金債権を有するCの申立てに基づき乙債権が差し押さえられ、その差押命令がAに送達された後に、Aが甲債権を取得した場合、Aは、甲債権と乙債権との相殺をもってCに対抗することができる。

② 乙債権が差押えを禁じられたものである場合でも、Aは、甲債権と乙債権との相殺をもってBに対抗することができる。

③ 甲債権と乙債権とが相殺に適するようになった後に、甲債権が時効によって消滅した場合、Aは、甲債権と乙債権とを相殺することができない。

④ 甲債権が貸付金債権であり、乙債権が悪意の不法行為に基づく損害賠償債権である場合、Aは、甲債権と乙債権とを相殺することができない。





 問題33 解答・解説

「相殺(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP216参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方は、P214参照)


①:×(適切でない)
 
差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができないとされています。
 よって、差押命令の送達によって支払いの差止めを受けた第三債務者Aは、その後、Bに対して債権を取得しても相殺をもって差押債権者Cに対抗することができません。


※ 改訂第9版合格教本P216の表「▼相殺の可否」の「差押えと相殺②」参照。
※ 平成25年度試験・問題39の選択肢③の類似問題。

②:×(適切でない)
 債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができません


※ 改訂第9版合格教本P216の表「▼相殺の可否」の「差押禁止債権と相殺」参照。
※ 平成27年度試験・問題33の選択肢④の類似問題。

③:×(適切でない)
 時効によって消滅した自働債権がその
消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができます

※ 改訂第9版合格教本P216の表「▼相殺の可否」の「時効と相殺」参照。
※ 平成27年度試験・問題33の選択肢③の類似問題。

④:○(適切である)
 
悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができないとされています。つまり、加害者側から相殺することはできません。よって、加害者であるAから相殺することはできず、本肢は正しい記述です。

※ 「乙債権」はBのAに対する債権であるため、「乙債権」については、Bが債権者、Aが債務者となります。そして、本肢では「乙債権」が不法行為に基づく損害賠償債権であるので、Bが被害者、Aが加害者となります。
※ 改訂第9版合格教本P216の表「相殺の可否」の「不法行為等と相殺」参照。
※ 平成28年度試験・問題40の選択肢②の類似問題。


正解:④



※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。
 通常は読む必要はありません。


平成30年度試験・問題33

AのBに対する金銭債権を「甲債権」とし、BのAに対する金銭債権を「乙債権」とする。甲債権と乙債権の相殺に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Bに対して貸付金債権を有するCの申立てに基づき乙債権が差し押さえられ、その差押命令がAに送達された後に、Aが甲債権を取得した場合、Aは、甲債権と乙債権との相殺をもってCに対抗することができる。

② 乙債権が差押えを禁じられたものである場合でも、Aは、甲債権と乙債権との相殺をもってBに対抗することができる。

③ 甲債権と乙債権とが相殺に適するようになった後に、甲債権が時効によって消滅した場合、Aは、甲債権と乙債権とを相殺することができない。

④ 甲債権が貸付金債権であり、乙債権が不法行為に基づく損害賠償債権である場合、Aは、甲債権と乙債権とを相殺することができない。



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